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払戻請求書による当座預金からの払戻しの取扱開始と「当座勘定規定」の改定について

平素は、観音寺信用金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

当金庫は、2025年10月1日(水)より当金庫所定の払戻請求書による当座勘定からの払戻しの取扱いを開始いたしますのでお知らせします。

また、取扱開始にともない、以下のとおり当座勘定規定を改定いたします。なお、改定後の規定は、改定前から当座勘定をご契約いただいているお客さまにも適用されますのでご了承ください。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

払戻請求書による当座預金からの払戻し取扱開始日

2025年10月1日(水)

払戻請求書による当座預金からの払戻し方法

当金庫所定の払戻請求書へ届出の印章による記名押印のうえ、「当座勘定入金帳」または「当座勘定照合表」をご提示いただくことにより、小切手を振り出すことなく払戻しが可能となります。

  • 払戻請求書による払戻しの取扱いは、お取引店(口座開設店)に限ります。
  • 払戻請求書は無料で交付させていただきます。
  • ご利用に際して、当座預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認させていただくために、当金庫所定の本人確認書類の提示等を求める場合があります。
  • 払戻請求書は預金者本人からの請求に基づいて払出すもので、支払手段として第三者へ譲渡することのないようお願い申し上げます。
  • お持ちの小切手は引き続きご利用になれます。

当座勘定規定の改定

改定日

2025 年10月1日(水)

改定内容

  1. 第7条:当座勘定の払戻方法に当金庫所定の払戻請求書による払戻しを追加
  2. 第12条:当座勘定からの手数料等の引落しにおいて、払戻請求書によらず引落しができることを追加
  3. 第16条:印鑑照合をおこなう書類等に払戻請求書を追加

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