観音寺信用金庫(観音寺市観音寺町甲3377番地の3、理事長:小林 浩二)は、金融庁による「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」改正等を受け、貸金庫業務の更なる適正化を図るべく、下記のとおり貸金庫規定を改定いたします。
なお、改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客さまについても適用対象となりますので、予めご了承ください。
1. 改正の対象となる規定
貸金庫規定
2. 改定内容
(1)主な改定内容(※規定の詳細は、当庫「貸金庫規定」をご確認ください)
①貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
②貸金庫利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面で申告いただくこと 等
(2)格納いただけない現金について
日本円(注)、外国通貨とも格納いただけません。
(注)日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。
- 日本銀行 HP「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
- 上記1.と肖像が同一である銀行券(2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))
詳しくは日本銀行HPをご確認ください。
3. 改定日
令和7年9月1日
4. ご留意点
- 現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、次回ご来店等に、現金のお取出しをしていただきますよう、お願いいたします。
- 2.改定内容 (1)②に記載の書面につきましては、本年9月より順次、お届いただいている住所宛てに郵送させていただきますので、お手元に届き次第、ご申告願います。
規定改定に伴いお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
担当 藤田・寺田 TEL:0875-25-2181
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